スタッフブログStaff Blog

2024年3月8日

来年新築を計画の方

Category:社長 出井の徒然日記

2025年4月以降に建築する建物は、「省エネ義務化」と「4号特例」の見直しによりスムーズに工事が進まないことが予想されています。

今までは、省エネ性能については、審査項目になっていなかったので、無断熱でも問題なかったです。
原則として、現行の省エネ基準(断熱性能等級4)に適合する義務が発生します。
この基準は低いレベルなので、実際にそんな仕様の建物を建てていれば問題ですが。

もう一つ大きいのが、「4号特例」の見直しです。
建築基準法第6条第1項第4号に該当する小規模の建築物の範囲が変わります。
これにより、戸建て住宅の大規模修繕をする場合に影響が出る可能性があります。

4号特例は、2階建て以下の木造住宅などを建築士が設計する場合、建築確認の審査を一部省略できる制度です。
建物の大規模修繕を行う場合、本来は建築計画が建築基準法に適合しているかどうかをチェックするための
「建築確認申請」が必要です。例外的に審査不要と認めているのが4号特例です。

木造2階建て住宅も、従来は4号特例の対象でした。
しかし、2025年4月以降は4号特例の対象外となります。

大規模リノベの柱や梁などの主要構造部の50%以上に手を入れるような大規模なリフォームをする場合も新築と同様に、建築確認申請が必要となります。

確認申請を省略できるのは、平屋かつ延べ面積200平米以下の建築物に限られます。
4号特例の見直しの背景には、省エネ仕様にするための断熱材使用量の増加や太陽光発電設備の設置、サッシの高性能化などにより、住宅が重量化したことがあります。
従来よりも構造の強度をしっかりチェックする必要性が高まってきたためです。
これに伴い、従来は7日だった法定審査日数が35日となります。

着工前には、確認申請を提出し、確認済み証が出てから着工しますが、この確認済証が出るのに時間がかかるようになります。
つまり、審査機関の大混雑が予想されるので、2025年1月ごろから混みだして予定通りの工事期間で工事に着手できないということが予想されます。
着工できないので、完成引渡しも遅れることでしょう。
来年以降の新築やリノベ計画予定の方は、ゆとりある工事期間の依頼をすることが大切です。

 

月別アーカイブ

選択
ショールームOPENショールームOPEN まずはじめにまずはじめに 勉強会バナー勉強会バナー タウン建設の家づくりが分かって役立つ情報も満載! 人気の資料を無料プレゼント中
  • instagram
  • facebook
  • youtube